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(イ) 設計、計画の検査:設計図面及び各種技術資料について行われる。
(「船舶検査心得」及び「船舶検査の方法」参照)(ロ) 製造中の検査:機関の主要材料、部品の表面、仕上り、構造、水圧試験、釣合試験、陸上試運転等について実施される。(「船舶検査の方法」参照)(ハ) 船内据付け検査、試運転、効力試験等(「船舶検査の方法」参照)
? 機関は使用期間中において「船舶機関規則」に適合する構造、強度及び施設を有していることを確認する検査を行う必要がある。
この検査は「船舶安全法施行規則」によって実施する。(「船舶検査の方法」参照)
? 上記の検査は次の時期に行わなければならない。
(イ) 定期検査
(ロ) 中間検査
(ハ) 臨時検査
各検査は法に定められた時期により、検査の手続、執行、準備等については「船舶安全法施行規則」に従って行われる。同施行規則の解釈、運用等に関しては「船舶検査心得」及び「船舶検査の方法」に示されている。
また、電気設備や排水設備についても同様の手順に従って安全確保のための設計、製造、施設及び検査が要求されているが、電気設備の場合は「船舶設備規程」と読み替えることになる。このように船舶、即ち、船体、機関、諸設備等(厳密には法第2条、第3条及び第4条によって適用を受けるもの)は構造、強度、施設、機能等について法規(法及び関係規則)に定めるところに従って設計、製造、検査されなければならない。
しかしながら、船舶の安全はこうした法規制のみによって達成できるものでなく、法の精神に基づく設計、製造、管理、使用等すべての部門の協力が必要であって、実務上、各人がそれぞれ、いかなる内容の法規制を受け、かつ、いかに船舶の安全に係る役割りを果しているかを認識することが重要である。前者については、各職種、各階層において法体系の趣旨と内容を的確に知り、業務を遂行することであり、後者は、全社的な安全品質への志向で、品質保証制度に通ずるものである。

 

 

 

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